
Q. 「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」のメリットって?
Q. 「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」のリスクは?
Q. 投資期間は?
Q. 元本は保証されていますか?
Q. 確定利回り商品ですか?
Q. 出資すると何が受け取れるのですか?
Q. 地震リスクについて?
Q. J-REIT(不動産投資信託)との違いは?
Q. 匿名組合とは?
Q. 分配金の課税について?
Q. 確定申告について?
Q. 契約事務手数料の税務上の取扱について?
Q. 中途解約による換金は可能?
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「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」のメリットって? |
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300万円からの投資が可能で、預金より高い利回りが望めます。
これまで不動産投資は多額の資金を要し、通常個人での投資は困難でした。
小口化により最低出資金額300万円(1口100万円単位)からの投資が可能となりました。
300万円以上であれば、100万円単位で出資額を決めていただけます。
(出資例)400万円、500万円、600万円…1,000万円…1,500万円…
東京建物グループが、出資者の皆様に代わって業務を行いますので煩わしいお手続きがありません。
不動産投資には、テナントの募集をはじめ月々の賃料の徴収や契約更新時の賃料の改定、また、建物のメンテナンス、税務申告用の基礎資料の作成など様々な業務がつきものです。
「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」では、ビル賃貸事業の経営と管理に関する豊富なノウハウを持つ東京建物グループが、出資者の皆様に代わって業務を行います。
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「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」のリスクは? |
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リスクについてまとめてご説明します。
1 金融機関の預金等とは異なり、元本の保証はされていません。
2 予想分配率は、あらかじめ一定の分配金を保証するものではありません。
3 インベスト・プラス10(PARTⅡ)(解約不可能型)は、賃貸収入及び賃貸事業に伴う支出等の変動(賃料減額及び空室発生による賃貸収入減少リスクを含む)により、分配金は変動します。
4 中途解約(東京建物(株)による買取りを意味します)は、原則できません。なお、やむを得ない事由により、中途解約が認められる場合であっても、東京建物(株)の買取り価格は、上記要因等により変動します。
5 元本の評価額が70%を下回った場合、お客様の出資金に欠損が生じます。
(優先出資/劣後出資方式を採用していますので、元本の評価額が下落した場合でも、
下落が30%以内であればお客様の出資元本への影響はありません。)
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投資期間は? |
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2年9ヶ月です。(平成23年10月1日に組合加入の場合)
満期は平成26年6月30日です。 |

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元本は保証されていますか? |
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元本の保証はされていませんが、優先出資/劣後出資方式を採用し元本割れのリスクを抑えています。
東京建物(株)が劣後出資します。 30%以内の元本の下落分は、東京建物(株)の負担となります。
したがって下落が30%以内であれば、お客様の出資元本への影響はありません。 |

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確定利回り商品ですか? |
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確定ではありません。
賃貸収入及び賃貸事業に伴う支出等の変動により、分配金は変動し、分配率も変動しますが、
「優先出資/劣後出資方式」により、分配金を優先的に確保します。 |

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出資すると何が受け取れるのですか? |
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出資証書をご送付(簡易書留)いたします。
ご契約成立(ご契約・お振込みの完了)の翌月中旬に出資証書を発行し、ご送付いたします。
出資証書は、お客様が出資したことを証するものです。(他人に譲渡したり、担保に供することはできません。) |

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地震リスクについて? |
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「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」の対象不動産は、2001年に耐震改修工事実施済であり、耐震性は高いものと考えています。
大地震等が発生した場合、被害状況に基づき評価することになりますが、外部調査会社による建物調査結果(地震PML評価※1)は7.65%(予想損失額※25,447万円)となっています。 仮に想定される最大損害が発生しても当社の劣後出資の範囲内に収まるため、お客様の出資金を毀損する可能性は低いものと考えています。
※1 地震PML評価…PML(Probable Maximum Loss)とは
地震による予想最大損失率を意味します。PMLについて統一された厳密な定義はありませんが、想定した予定使用期間50年(一般的建物の耐用年数)中に、想定される最大規模の地震(475年に1度起こる大地震=50年間に起こる可能性が10%の大地震。)により、どの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率(%)で示したものです。
※2 予想損失額…東京建物第3室町ビルの全体評価額の20%に対応する予想損失額です。
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J-REIT(不動産投資信託)との違いは? |
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J-REITは、証券取引所に上場している投資法人の投資口を購入し、株主になるようなものです。
投資法人は、不動産に投資するための一種の会社であり、投資家は不動産の収益を配当として受け取ります。
投資口は株式のようなものなので、市場で流通し流動性が高い反面、価格が大きく上下する可能性があります。 一方、「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」は、市場がないため市場売却はできませんが、優先出資/劣後出資方式を採用し、元本の安定性を高めています。 |

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匿名組合とは? |
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匿名組合は、商法、不動産特定共同事業法で規定されている組合です。
匿名組合は、匿名組合契約により組成される組合であり、匿名組合契約は商法第535条に規定されている契約形態で、投資家の皆様が営業者のために出資をし、営業者がその営業から生ずる利益の分配を行うことを約束する契約をいいます。 さらに「インベスト・プラス10(PARTⅡ)」は投資家保護を目的とする不動産特定共同事業法第2条3項2号で規定されています。
不動産特定共同事業法 第2条
当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約。
商法 第535条
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、効力を生ずる。 |

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分配金の課税について? |
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分配金は「雑所得」です。総合課税扱いとなります。
●分配金から20%の源泉徴収をした後、お振込みいたします。
●源泉分離課税ではありません。原則確定申告が必要です。
ただし、給与所得を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の方は、確定申告は不要です。(住民税の申告は必要です。)
年間の所得が一定額以下の方で、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、還付申告により税金が還付されます。※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
<税金についてのご注意> 1. 税法の改正及び国税局の判断等により、上記内容が変更になる場合があります。
2. 詳細につきましては、税理士、所轄の税務署へお問い合わせください。 |

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確定申告について? |
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「支払調書」は、毎年2月5日頃にお手許にご送付いたします。
匿名組合の分配金の帰属は、匿名組合の決算期間(計算期間)に もとづき判定されます。
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契約事務手数料の税務上の取扱について? |
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契約事務手数料(10,500円)につきましては満期償還時に取得原価として計上していただくことになります。
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中途解約による換金は可能? |
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原則解約できません。
※市場がないため市場売却はできません。
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